○丸森町町有林管理委員会条例

平成7年12月25日

条例第32号

(設置)

第1条 町有林の経営及び管理を円滑に推進するため、丸森町町有林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を任務とする。

(1) 町有林の処分及び貸付等に関し、町長の諮問に応じ審議すること。

(2) 町有林の経営及び管理に関する調査、報告に関すること。

(3) その他町長が特に指示する事項

(組織)

第3条 委員会は、町長が任命する委員12名以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

(議事)

第5条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

丸森町町有林管理委員会条例

平成7年12月25日 条例第32号

(平成8年4月1日施行)