○丸森町分収造林規則

平成7年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)に定める普通財産の貸付け及び貸付け以外の方法による普通財産の使用の特例として、町有林地の効率的利用を図るため、分収造林に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 町長は、町有林地について、次条に定める造林者に造林させ、その収益を町及び造林者が分収する契約を締結することができる。

(造林者)

第3条 造林者は、丸森町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(契約の内容)

第4条 分収造林の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収造林契約の目的とする町有林地(以下「分収林」という。)の所在地及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 保育の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要な事項

(分収木の持分等)

第5条 分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収木」という。)は、町と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 根株は、町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

3 分収造林契約があった後において、天然に生じた樹木であって、分収木とともに生育させるものとして町長が指定したものは、分収木とみなす。

(契約の存続期間)

第6条 分収造林契約の存続期間は、90年を超えることができない。

2 分収造林契約は、更新することができる。

(保護義務)

第7条 造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

(林産物の採取)

第8条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 分収造林契約のあった後において天然に生じた樹木(第5条第3項の規定により、町長が指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において保育のため伐採する分収木

(権利の処分等の制限)

第9条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外使用)

第10条 造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。

(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。

(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかったとき。

(5) 造林者が第7条に掲げる事項の実施を怠ったとき。

(6) 造林者が前条の規定に違反したとき。

(7) 造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2 前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、町の所有に帰する。

3 町長は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知しなければならない。

5 第3項の規定により分収造林契約を解除した場合においては、造林者は、これによって生じた損失につき、町長に対し補償を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、分収造林の事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に部分林設定契約が締結されているものについては、この規則に基づいて締結された契約とみなす。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町分収造林規則

平成7年3月31日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)