○丸森町牛海綿状脳症対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 町は、牛海綿状脳症患畜の発生に伴う肉用牛等の出荷繰り延べや子牛価格の低下によって経済的な損失を受けた牛飼養農家(企業経営体を除く。)の経営安定を図るため、予算の範囲内において牛海綿状脳症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業名及び対象者並びに補助金の額は、次のとおりとする。

事業名

補助対象者

補助金の額等

肉用牛等出荷繰延対策事業

平成14年2月1日から同年3月31日までの間に肉用牛等を、と畜場及び市場に出荷又は家畜商法(昭和24年法律第208号)に基づく家畜商等(以下「家畜商等」という。)と取引した牛飼養農家

(相対取引を除く。)

① 肥育牛

1頭当たり 2万円以内

② 廃用牛

1頭当たり 8,000円以内

③ 肥育素牛

(交雑種及び乳用種で6か月齢以上のものに限る。)

1頭当たり 1万円以内

子牛価格安定対策事業

平成13年10月1日から平成14年3月31日までの間に、子牛市場に出荷及び家畜商等と取引した子牛飼養農家

(相対取引を除く。)

みやぎ総合家畜市場における黒毛和種の月平均子牛販売価格が35万円を下回った場合に、下回った月のみ交付対象とする。

① 黒毛和種、褐毛和種及びその他の肉専用種

1頭当たり 1万円以内

② 交雑種及び乳用種(6か月齢以上のものに限る)

1頭当たり 7,000円以内

(事業実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、丸森町和牛改良組合及び丸森町酪農振興組合とする。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書は、別記様式によるものとし、家畜市場で発行する出荷伝票等の出荷を証明できる書類又は家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する取引を証明できる書類を添付して、出荷及び取引した月の末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金交付の決定通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付指令書によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年10月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

丸森町牛海綿状脳症対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月28日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成14年2月28日 告示第9号
平成24年3月27日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第52号