○丸森町資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成15年6月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町において施行する資源リサイクル畜産環境整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「資源リサイクル畜産環境整備事業」とは、畜産環境総合整備事業実施要綱(平成7年4月1日付け7畜B第326号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事業をいう。

(分担金徴収の対象者)

第3条 分担金徴収の対象者は、資源リサイクル畜産環境整備事業のうち、堆肥乾燥施設建設により利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課額は、堆肥乾燥施設建設に係る事業費のうち、町が委託する社団法人宮城県農業公社が国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の2分の1を超えない範囲で、町長の定める額とする。

2 受益者ごとに納付する分担金の額及び納入期限は、町長が別に定める。

(延滞金)

第5条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)に定めるところによる。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成15年6月30日 条例第21号

(平成15年6月30日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成15年6月30日 条例第21号