○丸森町堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 畜産経営に伴って生じる家畜の排せつ物等による畜産公害を未然に防止し、生活環境の保全と畜産の振興を図るとともに、完熟堆肥の活用による資源循環型農業を推進するため、堆肥センターを設置する。

2 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒佐野堆肥センター

丸森町大内字黒佐野120番地1

筆甫堆肥センター

丸森町筆甫字東山3番地2

峠堆肥センター

丸森町字峠橋元21番地2

舘矢間第一堆肥センター

丸森町舘矢間舘山字沖東7番地

舘矢間第二堆肥センター

丸森町舘矢間舘山字新沖東17番地

(指定管理者)

第3条 町長は、堆肥センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に堆肥センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定により指定管理者に堆肥センターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 堆肥センターの運営及び利用許可に関する業務

(2) 堆肥センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に堆肥センターの管理を行わなければならない。

(利用料)

第6条 堆肥センターを利用する者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の免除)

第7条 指定管理者は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年8月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

利用料

家畜排せつ物

1トン当たり

1,040円

丸森町堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成16年12月16日 条例第16号
平成18年3月9日 条例第8号
平成19年6月21日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第33号
令和元年8月23日 条例第15号