○丸森町建設工事執行規則

平成10年12月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負によるものとする。

2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は請負とする。

(1) 急を要し請負に付する暇がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、町長の建設工事競争入札参加資格の承認を受けた者でなければならない。

2 前項に定める競争入札の参加資格の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けた者でなければならない。

3 申込者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

4 町長は、前2項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定めることができる。

(競争入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、隔年度ごとの町長が指定する期間内に行うものとする。

2 申込者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可証明書の写し

(2) 建設業法第27条の27第1項の規定による経営事項審査結果通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の参加資格審査申請書を受理したときは前条の規定に基づき審査し、適切と認めた場合は参加資格を承認し、建設工事入札参加資格承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、町長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第2項の参加資格審査申請書を受理された者で、当該受理の際、現に競争入札に参加する資格を有していた者が新たに前項の承認を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

5 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付の1年後において、競争入札参加の申込みを受け付けることができる。

6 第2項から第3項までの規定は、前項の場合に準用する。

7 前項において準用する第3項の規定により承認を受けた者は第4項の規定にかかわらず、町長が指定した1会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。

(競争入札の実施)

第5条の2 工事執行者は、前条第3項の規定により承認を受けた者を対象に競争入札を行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を更に定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間に相当する日数より前に公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者について入札参加者指名調書(様式第3号)を作成し、丸森町契約業者指名委員会の審査を受け、原則として5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 丸森町契約業者指名委員会に関する事項は、別に定める。

(入札保証金の額)

第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が、過去2年間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(入札保証金の還付)

第10条の2 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者については、契約保証金を納付する契約にあってはその納付後に、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第12条 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にある者とし、入札執行者に事故があるときは、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理する。

建設工事の区分

入札執行者

入札執行者の職務代理者

1 建設課所管の建設工事のうち1件の金額2,000万円未満の工事

建設課長

建設課長補佐又は建設課技術補佐

2 建設課所管の建設工事のうち1件の金額2,000万円以上5,000万円未満の工事

総務課長

総務課長補佐

3 建設課所管の建設工事のうち1件の金額5,000万円以上の工事

副町長

総務課長

2 入札執行者は、工事執行者から予定価格調書を引き継ぎ、開札の際開札場所に置き、開札の後開封しなければならない。

3 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。

4 再度入札の回数は、1回とする。

(入札等)

第14条 入札者は、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第4号)を工事執行者の指定した日時及び場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。

(入札の延期等)

第15条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。

(1) 天災地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれがあると認められるとき。

(3) 入札が適正に行われなかったおそれがあると認められるとき。

(4) 指名競争入札(再度入札を含む。)において応札者が1社のとき。

(5) その他やむを得ない事情が生じたとき。

(入札者等の失格等)

第15条の2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは失格とし、入札又は再度の入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、政令第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格及び第5条の2第2項の規定により工事執行者が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において、町の指名停止を受けている期間中にあるとき。

(5) 代理人が、入札者の委任状を提出しないとき。

(6) 入札保証金又はこれに代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときを除く。

(7) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(8) 入札公告又は指定通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(9) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(10) 公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他不正の行為を行ったとき。

(11) 正常な入札の執行を妨げる行為を行ったとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者の入札

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が、2以上の入札をしたとき。

(4) 入札書の記載内容に、入札者又はその代理人の意思が明らかでない等重大な不備があるとき。

(5) その他入札に際し独禁法に抵触する行為その他不正の行為があったとき。

(落札者の決定)

第17条 入札執行者は、有効な入札のうち予定価格の範囲内の価格でかつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(随意契約の予定価格)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第20条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 工事執行者は、前項の規定にかかわらず、契約金額が1件70万円未満の場合であって、契約の履行が適正に確保されると認められるときは、請書その他これに準ずる書面をもって契約書に代えることができる。

3 工事執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、第1項の期間内に契約書を提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。

(公正入札違約金)

第21条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方(以下「受注者」という。)の入札が第15条の2第1項第10号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を受注者から徴するものとする。

2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該契約の請負代金から控除することができる。

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において、その後においても契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第10条各号に掲げるもの。

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 受注者が、保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 受注者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が150万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第26条 受注者は、契約の締結の日から10日以内に、別に定める着手届及び工事工程表を工事執行者に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか受注者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。

3 工事執行者は、前2項の規定により提出のあったものの内容が不適当と認めるときは、受注者に必要な措置を求めることができる。

(工事の下請負)

第26条の2 受注者は、契約の履行に関し、工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、一部下請負承認願(様式第5号)を工事執行者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず受注者は、工事執行者があらかじめ指定した部分については、他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金の額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次の式により算定した変更請負対象額に消費税及び地方消費税の額を加算した額とする。この場合において、変更請負対象額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金の支払)

第28条 受注者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を工事執行者に提出しかつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払いを請求することができない。

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前金払保証事業に関する法律第5条第1項の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の金額150万円以上の工事に要する経費の4割を超えない範囲内に限り、前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、受注者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(中間前金払)

第29条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金の額が1件1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認めたときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、受注者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の規定による認定の基準については、別に定める。

(部分払限度額)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その契約が前払金の支払を行うものであるときは2回以内、前払金の支払を行わないものであるときは、3回以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前までに入札執行した建設工事については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までに入札執行した建設工事については、なお従前の例による。

(平成13年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸森町建設工事執行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月17日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日規則第9号)

この規則は、平成23年4月22日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町建設工事執行規則

平成10年12月11日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/
沿革情報
平成10年12月11日 規則第18号
平成12年6月23日 規則第23号
平成12年12月27日 規則第38号
平成13年5月10日 規則第14号
平成14年1月17日 規則第2号
平成15年3月6日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年3月29日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第10号
平成23年4月22日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第7号