○丸森町直営工事施行規程

昭和47年10月1日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 直営工事の施行は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(直営工事)

第2条 直営工事は、町において材料、機械、器具等を購入し、又は借り入れ、労務者を雇用してこれを施行するものとする。

第3条 直営工事は、必要に応じてその一部を請負に付することができる。

第4条 直営工事は、工事主任がこれを掌理し、所定の期間内に工事を竣功しなければならない。

2 工事主任は、工事を所轄する。

(監督員)

第5条 工事主任は、工事現場に監督員を置かなければならない。

2 監督員は、工事主任の命を受け工事の指揮監督に当たるものとする。

3 監督員は、労務者を始業時刻までに指定の場所に集合させて様式第1号の出役票を受理点検し、終業時にこれを交付しなければならない。ただし、事務処理の都合上必要ある場合は、労務者の承諾を得て出役票を保管することができる。

(着手の報告)

第6条 工事主任は、工事に着手したときは、様式第3号により町長に報告しなければならない。

(工程の報告)

第7条 工事主任は、毎月末日現在の工事工程を様式第4号により翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(設計変更)

第8条 工事主任は、工事実施に当たり、設計変更の必要があると認めるときは、変更設計書及び図面を作成し、その理由を明記して町長の承認を得なければならない。

(天災事変等による報告)

第9条 工事主任は、天災事変その他やむを得ない事情により予定期間内に工事竣功の見込みがないと認めたときは、その事情を具し、更に期間を定めて様式第5号により町長に報告しなければならない。

第10条 工事主任は、天災事変その他の事故により既成工事を破損させ、又は工事の進行を妨げられたときは、様式第6号により直ちに町長に報告しなければならない。

(竣功検査等)

第11条 工事主任は、工事が竣功したときは、様式第7号により直ちに町長に報告し、町長の指定する期間内に様式第8号(別に定めるものはその定める様式による。)による精算報告を提出して竣功検査を受けなければならない。

2 前項の竣功検査は、町長において必要がないと認めたときは、これを行わないことができる。

(賃金)

第12条 労務者の賃金支払は、出役票により行わなければならない。

(帳簿)

第13条 工事主任は、次の帳簿を備え付け、事務処理の明確を期さなければならない。

(1) 労務者点検簿 様式第9号

(2) 予算差引簿 様式第10号

(3) 工事費整理簿 様式第11号

(4) 材料受払簿 様式第12号

(5) 日計簿 様式第13号

(6) 日誌 様式第14号

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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丸森町直営工事施行規程

昭和47年10月1日 訓令甲第18号

(令和4年4月1日施行)