○丸森町定住促進住宅条例

平成22年2月10日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居者の選考(第4条―第15条)

第4章 家賃及び敷金(第16条―第20条)

第5章 使用及び管理(第21条―第30条)

第6章 駐車場(第31条―第39条)

第7章 補則(第40条―第43条)

第8章 罰則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、丸森町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 主として町内への定住を促進することを目的として町が建設、買取り又は借上げを行い賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 集会所、自転車置場、駐車場その他定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 不良住宅 主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

(4) 入居者 定住促進住宅に入居する者をいう。

(5) 世帯収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第2節第1款による収入又は総収入の額をいう。

第2章 設置

第3条 町は、町に居住し、又は居住しようとする者で住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸することにより、町への定住促進を図るため、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 入居者の選考

(公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち少なくとも1つ以上の方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(3) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(4) その他住民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たり、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、特定の者を公募を行わずに定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) その他町長が特別な事情があると認めた場合

(入居資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に定住を希望し、かつ、居住するための住宅を必要としていること。

(2) 入居を希望する者の月額の世帯収入が規則で定める基準額以上であること。

(3) 市区町村が賦課徴収している税金等を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み等)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、公開による抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項の場合において、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに入居順位を定めた入居補欠者を定めることができる。

4 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、入居補欠者のうちから入居者を決定することができる。

5 町長は、第2項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由があるときは、特定の者を優先して入居決定者とすることができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居決定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居決定者又は入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居決定者の特例)

第8条 町長は、入居申込者のうち規則で定める者で、速やかに定住促進住宅に入居することを必要としているものについては、優先的に入居決定者とすることができる。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人が署名した保証承諾書の提出及び当該連帯保証人が署名した契約書による契約(以下「賃貸借契約」という。)の締結

(2) 第19条第1項に規定する敷金の納入

2 入居決定者は、賃貸借契約期間の始期から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき又は前項の期間内に入居しないときは、入居者の決定を取り消すものとする。

(連帯保証人)

第10条 入居決定者は、1名の連帯保証人(法人を含む。)を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居決定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人(法人を除く。)は、宮城県及び福島県内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が連帯保証人の交代を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(契約締結の手続)

第11条 町長は、賃貸借契約の締結に当たり、あらかじめ入居決定者に対し、定住促進住宅の賃貸借契約は更新がなく、期間満了により当該定住促進住宅の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(賃貸借期間)

第12条 定住促進住宅の賃貸借期間は、賃貸借契約期間の始期から3年経過した日の属する年度の末日までとする。

2 賃貸借契約は、前項の賃貸借期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、当該賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することを妨げない。

3 町長は、第1項の賃貸借期間の満了日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に、定住促進住宅の入居者に対し、当該賃貸借期間の満了により当該定住促進住宅の賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。

4 前項の規定に反し、通知期間の経過後に入居者に対し同項の通知をしたときは、賃貸借期間は、第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

(再契約の手続)

第13条 入居者が前条第2項に規定する再契約を締結するときは、第9条(第1項第2号を除く。次項において同じ。)及び第10条の規定を準用する。

2 再契約を締結しようとする入居者は、賃貸借期間の満了日の7日前までに第9条の手続をしなければならない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、定住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡又は退去した際に当該入居者と同居していた者は、速やかに町長に届け出ることにより、引き続き定住促進住宅に居住することができる。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第16条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間の家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅の改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、規則で定める状況にあると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病等により支出が著しく多額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他入居者が前2号に準じる特別の事情により、著しく収入が減じ、又は支出が多額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予について必要な事項は、規則で定める。

(家賃の納入)

第18条 入居者は、賃貸借契約期間の始期から定住促進住宅を明け渡した日(第9条第3項の規定により入居者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第30条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で定住促進住宅を明け渡した場合(入居者が第9条第3項の規定により入居者の決定を取り消され、第29条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第30条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、定住促進住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該日までに納入しなければならない。

3 賃貸借契約期間の始期又は定住促進住宅を明け渡した日が月の中途であったときは、その月の家賃は、日割計算によるものとする。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第21条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1項第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替、障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替、木造器具及び建具の修繕その他の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びじんかいの消毒又は処理に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについて、共益費として入居者から徴収することができる。

3 第18条の規定は、共益費の徴収及び納入について準用する。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第25条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第27条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途と併用することができる。

(模様替え等の禁止及び原状回復義務)

第28条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは入居者が自らの費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は改築したときは、町長の指示に従い速やかに自らの費用で原状回復を行わなければならない。

(明渡し及び検査)

第29条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届出を行い、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居の決定を取り消して定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第14条第1項第15条第1項又は第23条から第28条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を支払わなければならない。

第6章 駐車場

(駐車場使用)

第31条 駐車場の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第32条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第30条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第33条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、町長に駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、審査の上その可否を決定し、当該使用申込者に通知するものとする。

(駐車場使用の選考)

第34条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法による選考を行い、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(駐車場の使用開始日)

第35条 町長は、第33条第2項の規定により駐車場の使用を決定したときは、当該使用申込者(以下「使用決定者」という。)に対し、同項の通知と合わせて駐車場の使用開始日を通知するものとする。

2 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、使用決定者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場使用料)

第36条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、駐車場の使用者(第38条において「使用者」という。)から、前条第1項の使用開始日から当該使用者が当該駐車場を明け渡した日(第38条第1項の規定により使用許可を取り消した場合にあっては、当該取り消した日)までの間、使用料を徴収する。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の変更)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場の改良を施したとき。

(駐車場使用決定の取消し)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第32条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡し請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用決定を取り消して明渡しを請求するときは、あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用規定)

第39条 駐車場の使用については、第18条第25条第26条第27条第28条第1項及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「賃貸借契約期間の始期」とあるのは「使用開始日」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(立入検査)

第40条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第41条 町長は、必要があると認めるときは、入居申込者又は入居者(同居する者を含む。次条において同じ。)が暴力団員に該当するかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第42条 管轄警察署長は、入居者が暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第44条 詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、現に独立行政法人雇用・能力開発機構が所有する雇用促進住宅丸森宿舎(以下「丸森宿舎」という。)に入居している者で引き続き定住促進住宅への入居を希望するものについては、第4条及び第6条の規定にかかわらず、継続して賃貸借契約を締結することができる。この場合において、丸森宿舎に平成12年3月1日前から入居している当該希望者については、第11条から第13条までの規定は、適用しない。

3 施行日において、丸森宿舎から引き続き定住促進住宅に入居している者の別表第2で定める家賃月額が丸森宿舎入居時の家賃月額を超えるときは、同表で定める家賃月額から丸森宿舎入居時の家賃月額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に丸森宿舎入居時の家賃月額を加えた額を当該入居者の家賃月額とする。

年度の区分

負担調整率

平成22年度

0.00

平成23年度

0.25

平成24年度

0.50

平成25年度

0.75

平成26年度

1.00

(事前行為)

4 入居者の公募、入居申込み及び決定(駐車場の使用許可を含む。)その他この条例を施行するために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月16日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

位置

定住促進住宅

サンコーポラス丸森

丸森町字大舘一丁目71番地1及び71番地2

共同施設

集会所

自転車置場

プロパンボンベ室

じんかい集積所

駐車場

別表第2(第16条関係)

区分

家賃月額

家賃の減額

丸森町定住促進住宅

1階

41,000円

次のいずれかに該当する場合は、家賃月額を2割減額する。

1 夫婦いずれか一方が30歳未満の者(婚姻の予定者がある者を含む。)

2 子を扶養する寡婦又は寡夫で30歳未満の者

次のいずれかに該当する場合は、家賃月額を1割減額する。

1 夫婦いずれか一方が30歳以上40歳未満の者(婚姻の予定者がある者を含む。)

2 子を扶養する寡婦又は寡夫で30歳以上40歳未満の者

2階

41,000円

3階

41,000円

4階

36,900円

5階

32,800円

備考 入居者が年度の途中で家賃の減額対象者となった場合又は減額対象者で無くなった場合の家賃の変更は、当該対象となった日又は対象者で無くなった日の属する年度の翌年度から実施する。

別表第3(第36条関係)

名称

1区画当たりの使用料

丸森町定住促進住宅駐車場

2,000円

ただし、1世帯当たり1区画までは無償とする。

丸森町定住促進住宅条例

平成22年2月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成22年2月10日 条例第1号
令和3年3月16日 条例第10号