○がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成3年12月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 町長は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対して、予算の範囲内において、がけ地近接危険住宅移転事業費補助金(以下「がけ地補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)第5条第1項に規定する区域に存する既存不適格住宅をいう。

(交付対象額)

第3条 がけ地補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費は、危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)及び危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)とし、補助事業の内容及び補助金の額は、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和58年4月4日付け建設省住防発第11号)別表に定める補助事業の内容及び補助対象額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 危険住宅の移転を行う者ががけ地補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を2部、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅移転事業費内訳

(2) 危険住宅位置図、配置図、敷地断面図、除却建物平面図及び設計書

(3) 金融機関の借入れに関する証明書

(4) 現状写真

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けた者は、その後においてやむを得ない理由により補助事業の内容変更又は補助事業に要する経費を変更しようとするときは、事業変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、別に定める期日までに事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を、補助事業終了年度の翌年度から3年間保存しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した者に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査することがある。

(指令の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金交付の指令を受けた者が次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この要綱又は補助金交付指令の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施方法等が不適当と認められるとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施運営上必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成3年12月27日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成4年6月24日告示第35号)

この告示は、平成4年6月24日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成5年5月7日告示第32号)

この告示は、平成5年5月7日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成8年8月30日告示第25号)

この告示は、平成8年9月1日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成3年12月27日 告示第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成3年12月27日 告示第62号
平成4年6月24日 告示第35号
平成5年5月7日 告示第32号
平成8年8月30日 告示第25号
平成24年3月27日 告示第23号