○丸森町宅地分譲審査委員会規則

昭和51年12月21日

規則第15号

(設置)

第1条 本町における宅地分譲事業の円滑なる運営を図るため、丸森町宅地分譲審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、造成宅地を分譲しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する委員5人以内で組織する。

2 委員は、知識経験のある者からその都度委嘱する。

3 委員の任期は、当該造成宅地の分譲が終了するまでとする。

(会長等)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議を主宰する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、宅地造成担当主管課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月13日から適用する。

(平成19年12月27日規則第16号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町宅地分譲審査委員会規則

昭和51年12月21日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和51年12月21日 規則第15号
平成19年12月27日 規則第16号
平成24年3月27日 規則第8号