○丸森町都市公園条例

昭和49年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第2条 町長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 本町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.02ヘクタール以上とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文に規定する一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の5を超えてはならない。ただし、次条で定める特別の場合においては、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第6条 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民族文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者に対しては1万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第12条 法人の代表者又は法人若しくは法人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成16年9月29日条例第11号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

丸森町都市公園条例

昭和49年3月28日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)