○丸森町土地開発調整会議設置要綱

昭和48年8月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町開発指導要綱(平成2年丸森町訓令甲第21号)に基づく丸森町土地開発調整会議(以下「会議」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 開発事業者より協議された事項の審議及び調整に関すること。

(2) その他土地利用対策上重要な事項の審議及び調整に関すること。

(組織)

第3条 会議は、副町長及び関係課(局)長をもって組織する。

2 会議は、副町長が総理する。副町長に事故があるときは、企画財政課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ副町長が招集する。

2 副町長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。

(協力の要請)

第5条 副町長は、会議の所掌事務を遂行するため必要があるときは、協議を申し出た開発事業者、開発区域の関係住民又は学識経験者に対し、資料の提出、意見の聴取等必要な協力を求めることができる。

(報告)

第6条 会議は、審議及び調整等をした事項について、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合には、その状況を報告しなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。

この要綱は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和52年10月17日訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第12号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町土地開発調整会議設置要綱

昭和48年8月1日 訓令甲第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画/ 土地開発
沿革情報
昭和48年8月1日 訓令甲第9号
昭和52年10月17日 訓令甲第9号
平成2年3月26日 訓令甲第12号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成24年3月27日 訓令甲第4号