○丸森町下水道条例

平成2年3月26日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第30条)

第5章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。なお雨水は公共ます等に流入させないこと。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除すべき公共ます等に流入させること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ漏水を防止する措置が講ぜられていること。

(排水設備等設置の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて町の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定工事店が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(義務者の住所変更の届出)

第9条 義務者が住所を変更したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第10条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、前項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 令第9条の10各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る水質の下水については、規則で定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出者又は特定施設の設置者は、除害施設の管理体制を明確にするため、除害施設管理責任者を選任し、その旨町長に届け出なければならない。

(水質の測定等)

第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第14条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設又は特定施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴することができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定める基本使用料と超過使用料の合計額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,716円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき

176円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

181.50円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき

198円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき

209円

(排出汚水量の算定)

第18条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した水量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の申告により現に使用する水量が前項の規定により算定した排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、中止し、若しくは廃止し、又は再開したときは、その使用料は1使用月分として算定する。

2 下水道の使用中止及び廃止の届出がないときは、下水道を使用しない場合においても使用料を徴収する。

(無届使用等の場合の使用料)

第20条 第16条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

(臨時排水の使用料)

第22条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第24条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、丸森町道路占用料条例(昭和50年丸森町条例第41号)の例による。

(原状回復)

第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りではない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第29条 町は、第7条の規定による指定工事店の登録等に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 指定工事店登録手数料 1件につき 2万円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料 1件につき 3,000円

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第31条 次の各号の一に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項若しくは第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は、第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条又は、第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第25条の規定による申請書又は、書類、第5条第2項前段若しくは第12条又は第16条の規定による届出書、第18条第2項の規定による申告書、第14条又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第32条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている下水道又は排水処理施設の使用に係る料金については、4月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている下水道の使用に係る料金については、平成12年4月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する取扱い)

2 この条例の施行前に指定を受けた公認業者については、改正後の丸森町下水道条例第7条及び第29条の指定工事店とみなす。

(罰則に係る経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丸森町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている下水道の使用に係る料金については、3月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条から第17条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年8月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第16条から第18条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町下水道条例

平成2年3月26日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月26日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第29号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月20日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第33号
令和元年8月23日 条例第15号
令和4年12月8日 条例第28号