○丸森町農業集落排水事業分担金条例

平成5年12月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、丸森町が行う農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業区域の公告)

第2条 町長は、農業集落排水事業を行うときは、あらかじめ当該事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「事業区域」という。)を公告しなければならない。また、事業区域を変更するときも同様とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、農業集落排水処理施設の供用開始の日現在における事業区域内の土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、区域ごとの事業に要する経費(雨水排水路分を除く。)から、国及び県から交付を受けた補助金額を控除した額に100分の6.7を乗じて得た額とする。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を当該区域の戸数で除して得た額とし、次の各号に定めるものとする。

(1) 金山地区 101,000円

(2) 大内地区 139,000円

(3) 小斎地区 222,000円

(分担金の徴収方法)

第6条 前条の分担金は、第3条に定める受益者から5年に分割して徴収するものとし、その納期は、規則で定める。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(徴収猶予及び減免)

第7条 町長は、災害その他特別の事由により特に必要と認めたときは、分担金の徴収を猶予又は減免することができる。

(延滞金)

第8条 第4条の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の徴収方法については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町農業集落排水事業分担金条例

平成5年12月24日 条例第18号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年12月24日 条例第18号
平成8年3月22日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第11号