○丸森町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成2年3月28日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、丸森町(以下「町」という。)が金融機関の協力のもとに、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と生活環境整備並びに公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、公共下水道処理区域及び農業集落排水処理区域内にある住宅の所有者又は占有者で、公共下水道の使用開始及び農業集落排水処理施設の使用開始が公示された日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活に困窮し、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情があるなど町長が特に認めた者については、3年以内の規定は、適用しない。

(融資あっせんの条件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 改造資金の償還能力があること。

(3) 前年の所得金額が800万円以下であること。

(4) 町内に居住する確実な連帯保証人又は宮城県農業信用基金協会の債務保証があること。

(保証人)

第4条 保証人は、この要綱の条項を承認の上、費用償還債務の全額につき申請人と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第5条 資金の貸付限度額は、一戸につき80万円以内とする。ただし、賃貸住宅の所有者にあっては、一戸につき80万円以内で、480万円を限度とする。

(利子の補給)

第6条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、町が補給する。

2 前項の利子補給は、直接金融機関に対して行うものとする。

(償還の方法)

第7条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。

2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上げ償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第8条 申請人は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(融資あっせんの決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類を審査し、金融機関と協議の上、融資あっせんの可否及び金額を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資を依頼するものとする。

(融資の時期)

第10条 融資あっせんの決定をした者に対する当該金融機関の貸付は、所定の工事完了後、水洗便所改造完成検査済証(様式第4号)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消等)

第11条 町長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その融資あっせんを取り消し、第6条第1項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の全額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日訓令甲第6号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成2年3月28日 訓令甲第19号

(平成24年4月1日施行)