○災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協定

昭和38年4月1日

協定

災害対策基本法第57条に規定する通信設備の利用等に関して、丸森町長と宮城県警察本部長は、同法施行令第22条の規定に基づく協議の結果次のとおり協定する。

なお、同法第79条の規定に基づく警察通信設備の使用に関する事務の取扱いについても本協定を準用する。

昭和38年4月1日

丸森町長 氏         名 印

宮城県警察本部長 氏         名 印

災害対策基本法施行令第22条に基づく協定

第1 丸森町長が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第57条の規定に基づき警察が専用する公衆電気通信設備を利用し、又は警察の有線電気通信設備若しくは無線設備を使用(以下「警察通信設備の使用等」という。)する場合は、本協定の定めるところによるものとする。

第2 丸森町長が、法第57条の規定に基づき使用等することのできる警察通信設備は、警察有線電話、警察無線電話及び警察無線電信とする。

第3 丸森町長が、法第57条の規定に基づき警察通信設備を使用等する場合は、原則として当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等(別添「通信統制官等の指定」参照)に対して次の事項を申し出て承認をうけるものとする。

1 使用等しようとする警察通信設備

2 使用等しようとする理由

3 通信の内容

4 発信者及び受信者

第4 通信統制官等は、当該申し込みの内容が法第57条の規定に適合し、警察通信で到達可能と認めるときは、その使用を承認するものとする。この場合において、受付けた通信の取扱い順位の決定は、通信統制官等当該通信の緊急性、通話の内容、受付け順位等を斟酌して決定するものとする。

第5 丸森町長は、法第56条の規定に基づく伝達、通達又は警告を行う場合の対象者及び当該対象者に対する平常時における連絡方法等警察通信設備の使用等に関する参考事項をあらかじめ当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等に連絡しておくものとする。

第6 本協定に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として警察通信設備の新設若しくは増設又は、通信機器の貸与は行わないものとする。

本協定は、昭和38年4月1日から施行する。

災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協定

昭和38年4月1日 協定

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年4月1日 協定