○丸森町消防団員の階級及び職名並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和44年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員(同法第19条第1項に規定する消防団員をいう。以下同じ。)の階級及び職名並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。
(1) 階級 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員
(2) 職名 ラッパ隊隊長、ラッパ隊副隊長、ラッパ隊班長及びラッパ隊隊員
(訓練、礼式及び服制)
第3条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第25号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。