○丸森町消防団員の階級及び職名並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和44年8月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員(同法第19条第1項に規定する消防団員をいう。以下同じ。)の階級及び職名並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級及び職名)

第2条 消防団員の階級及び職名は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 階級 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員

(2) 職名 ラッパ隊隊長、ラッパ隊副隊長、ラッパ隊班長及びラッパ隊隊員

(訓練、礼式及び服制)

第3条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第25号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

丸森町消防団員の階級及び職名並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和44年8月1日 規則第18号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和44年8月1日 規則第18号
平成4年9月30日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第8号
令和5年4月18日 規則第19号