○消防団員被服貸与規程

昭和40年7月1日

告示第15号

(被服等の貸与)

第1条 基本団員(丸森町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和44年丸森町条例第20号)第2条の2第1号に規定する基本団員をいう。以下同じ。)には、この規程の定めるところにより被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することができる。

(貸与の区分、期日等)

第2条 貸与品の貸与品目、貸与期日及び保存期間等については、別表のとおりとする。ただし、実情により保存期間の延長若しくは短縮をすることができる。

(貸与の範囲)

第3条 新たに基本団員となった者には、その都度貸与することができる。

(着用期間)

第4条 盛夏略服等の着用期間は、6月から10月まで、冬服着用期間は、11月から翌年の5月までとし、その年の寒暖の差により期日を伸縮することができる。ただし、盛夏帽子おおいの着用期間は、7月から8月までとする。

(取扱い)

第5条 貸与品は、丁重に取り扱い、みだりに私事に着用してはならない。

(返納)

第6条 基本団員が貸与品の保存期間内に転免又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(亡失等の届出)

第7条 基本団員が貸与品を亡失又は毀損したときは、所属長を通じて消防団長に直ちにその旨を書面で届けなければならない。

2 消防団長は、基本団員から前項の届出があったときは、直ちに実情を調査し、町長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 基本団員が貸与品を亡失又は毀損した場合において、善良な管理者の注意を怠ったと認められたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の認定は、消防団長がこれを行う。

この規程は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和53年3月16日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日告示第51号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

貸与品目

数量

貸与期日

保存期間

摘要

正帽

1箇

10年ごとの6月

10年


略帽

1箇

8年ごとの6月

8年


アポロ帽子

1箇

8年ごとの6月

8年


甲種正服

1着

10年ごとの6月

10年

ズボン付

盛夏略服

1着

10年ごとの6月

10年

ズボン付

帽子付

乙種正服

1着

10年ごとの6月

10年

ズボン付

1足

5年ごとの6月

5年


半長靴

1足

7年ごとの6月

7年


長編上靴

1足

7年ごとの6月

7年


腹掛

1着

15年ごとの6月

15年


活動服

1着

5年ごとの6月

5年


刺子外套

1着

15年ごとの6月

15年


消防団員被服貸与規程

昭和40年7月1日 告示第15号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和40年7月1日 告示第15号
昭和53年3月16日 訓令甲第3号
平成22年6月29日 告示第51号
平成24年3月27日 告示第23号
令和5年6月26日 告示第61号