○丸森町水防協議会条例

昭和61年6月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、丸森町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 水防管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてこれを免じ又は解職することができる。

(会長)

第3条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(丸森町水防協議会条例の一部改正に伴う協議会の同一性)

2 従前の丸森町水防協議会は、改正後の丸森町水防協議会条例(以下「新条例」という。以下次項において同じ。)の規定に基づく丸森町水防協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(丸森町水防協議会委員の委嘱及び任期の特例)

3 この条例の施行の際に従前の丸森町水防協議会の委員である者は、この条例の施行の日に同協議会の委員として、委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の丸森町水防協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町水防協議会条例

昭和61年6月23日 条例第23号

(平成21年3月26日施行)