○丸森町教育委員会児童生徒表彰規則

昭和30年3月3日

教育委員会規則第1号

(表彰)

第1条 丸森町教育委員会の所管する学校の児童生徒にして特に優秀と認めたる者は、この規則により表彰する。

(選考)

第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから学校長の申請により教育長が選考する。

(1) 学術優秀にして品行方正他の模範たる者

(2) 平素学業に努力し成績著しく向上した者及び精励である者

(3) 児童生徒として篤行その他表彰するにたる行為のあった者

2 表彰した場合は、表彰者名簿に登載してこれを保存する。

3 表彰の時期は、卒業の日又は必要によって臨時に行うものとする。

(記念品等)

第3条 表彰に当たっては、表彰状(賞状)並びに賞品(記念品)を授与する。ただし、事情により賞品(記念品)を授与しないことができる。

(名簿からの抹消)

第4条 表彰された者が受賞者として体面を汚辱する非行があった場合は、表彰者名簿から抹消する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町教育委員会児童生徒表彰規則

昭和30年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月3日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号