○丸森町障害児就学指導審議会条例

昭和59年9月29日

条例第16号

(設置)

第1条 丸森町における障害のある児童等の就学指導に関する事項を審議するため、丸森町障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指導に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 学校医

(3) 小学校及び中学校の校長

(4) 特別支援教育関係職員

(任期)

第4条 委員は、非常勤とし、任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表に次の項を加える。

丸森町心身障害児就学指導審議会

会長

報酬

出席1回につき

4,900円

1等級

委員

4,500円

(平成19年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「

丸森町心身障害児就学指導審議会

」を「

丸森町障害児就学指導審議会

」に改める。

丸森町障害児就学指導審議会条例

昭和59年9月29日 条例第16号

(平成19年9月28日施行)