○丸森町教育委員会に属する県費負担教職員の高齢者部分休業に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年宮城県条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の高齢者部分休業の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続等)

第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、原則として、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の可否を決定したときは、当該決定を当該高齢者部分休業の承認の申請をした職員(以下「申請職員」という。)に通知するものとする。

3 教育委員会は、申請職員に対し、その事由を確認する必要があるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

4 高齢者部分休業をしている職員(以下「部分休業職員」という。)は、既に承認された高齢者部分休業の一部について取消しを受けようとするときは、教育委員会に申し出て第1項の申請書の返却を受けた後に、当該申請書により、所属長を経由して改めて教育委員会に申請しなければならない。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮するときは、あらかじめ当該部分休業職員に同意を求めるものとする。

2 前項の手続は、高齢者部分休業承認取消同意書(様式第2号)を所属長を経由して教育委員会に提出することにより行うものとする。

3 教育委員会は、条例第5条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮したときは、当該部分休業職員に通知するものとする。

(高齢者部分休業の休業時間の延長)

第4条 部分休業職員は、条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間を延長するときは、高齢者部分休業延長申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第1項から第3項までの規定は、前項の申請について準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後1月以内において高齢者部分休業をしようとする職員についての第2条第1項の適用については、同項中「高齢者部分休業を始めようとする1月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町教育委員会に属する県費負担教職員の高齢者部分休業に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)