○丸森町立学校業務員服務規程

昭和44年4月28日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 丸森町立学校業務員(以下「業務員」という。)の服務に関しては、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 業務員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、常に創意と工夫をもって忠実に職務に従事しなければならない。

(用務)

第3条 業務員は、校長の指揮監督を受け、当該学校職員の指示に従い次に掲げる用務に従事する。

(1) 校舎内外の清掃と整備保全に努めること。

(2) 環境衛生に留意し、特に便所手洗鉢等を清掃し防臭剤殺菌剤の散布を行うこと。

(3) 灰皿、火鉢等火気の取締りに遺漏のないようにすること。

(4) 昇降口等の戸締りを厳重にし、校舎内外を巡視し火災盗難の防止に努めること。

(5) 外部との連絡文書の送達を迅速確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に上司から命じられた用務

2 業務員室が整備されている学校に勤務する業務員は、当該学校の業務員室に居住することができる。

(勤務時間)

第4条 業務員の勤務時間は、勤務の特殊性により定めないが、校長は、実働週40時間を超えない業務を命じなければならない。

(出勤簿)

第5条 業務員は、所定の時刻までに出勤簿に記載しなければならない。

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(平成元年3月29日教委訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年5月24日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町立学校業務員服務規程

昭和44年4月28日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校職員
沿革情報
昭和44年4月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成元年3月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成5年3月10日 教育委員会訓令甲第2号
平成6年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年5月24日 教育委員会訓令甲第7号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年3月23日 教育委員会訓令甲第1号