○丸森町立学校職員の長時間労働対策としての面接指導実施要綱

平成21年2月25日

教育委員会訓令乙第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町教育委員会職員安全衛生管理規程(平成21年丸森町教育委員会訓令乙第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、長時間労働による職員の健康への影響を未然に防止するために医師が行う面接指導(以下「面接指導」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 面接指導の対象となる職員は、丸森町教育委員会が所管する丸森町立学校に所属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1か月当たり80時間を超える時間外勤務を行った者

(2) 1か月当たり45時間を超える時間外勤務を3か月以上連続して行った者

(時間外勤務の報告)

第3条 学校長は、所属する教職員に前条に規定する勤務を命じたときは、当該勤務命令月の翌月の10日までに長時間の時間外勤務報告書(様式第1号)により学校教育課長に報告するものとする。

2 教職員は、正規の勤務時間以外に行った勤務に係る時間及び従事事務内容について、毎月末に在校時間記録簿(様式第2号)により学校長に報告するものとする。

(面接指導の勧奨)

第4条 学校教育課長は、前条第1項の報告を受けたときは、丸森町職員安全衛生管理規程(平成2年丸森町訓令乙第1号)第8条第1項に規定する医師(以下「産業医」という。)に対し、面接指導の勧奨について意見を求めるものとする。ただし、当該教職員がその前月に面接指導を受けた教職員その他これに類する教職員であって、面接指導を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 学校教育課長は、前項の意見を受けて当該教職員に対し面接指導の勧奨を行うときは、学校長を通じて当該教職員に通知するものとする。

(面接指導の実施)

第5条 学校長は、前条第2項の勧奨を受けた教職員から面接指導の申し出を受けたときは、時間外勤務等報告書(様式第3号)により速やかに学校教育課長に報告するものとする。

2 学校教育課長は、前項の報告を受けたときは、産業医又はそれ以外の医師(以下「産業医等」という。)に依頼して当該教職員への面接指導を行うものとする。

3 学校長は、教職員が前項の面接指導を受けるときは、必要な旅行命令等を行うとともに、産業医等に対し当該教職員の過去の健康診断結果等に関する情報を提供するものとする。

(産業医等の意見聴取)

第6条 学校教育課長は、前条の面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康維持及び職場の健康管理のために必要な措置について、産業医等の意見を聴くとともに指導助言を受けるものとする。

2 学校教育課長は、前項の結果必要があると認めるときは、必要な措置を講じるよう学校長に指示するものとする。

3 学校長は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、その内容を遅滞なく学校教育課長に報告するものとする。

4 学校教育課長は、第1項の意見聴取等の内容が当該教職員の健康診断の受診を含むものであるときは、当該教職員に対し規程第8条第1項第4号に規定する健康診断を受診させるための手続きを行うとともに、学校長に通知するものとする。

(報告)

第7条 学校教育課長は、第3条第1項の報告を行った学校長に対し、必要に応じて教職員の健康管理等に関する事項について報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、面接指導等の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令乙第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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丸森町立学校職員の長時間労働対策としての面接指導実施要綱

平成21年2月25日 教育委員会訓令乙第2号

(平成23年4月1日施行)