○丸森町学校給食センター運営委員会規則

昭和58年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町学校給食センター設置条例(昭和58年丸森町条例第5号)第4条の規定に基づき、丸森町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、丸森町学校給食センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 業務の企画及び実施に関すること。

(2) 運営の経費に関すること。

(3) 運営に必要な施設設備に関すること。

(4) その他必要な事項

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、1年とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、丸森町学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(丸森町学校給食共同調理場運営委員会規則の廃止)

2 丸森町学校給食共同調理場運営委員会規則(昭和57年丸森町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町学校給食センター運営委員会規則

昭和58年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号