○丸森町奨学金貸与条例

昭和43年9月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、丸森町に居住する者の子弟であって、高等学校以上の学校(これらに準ずると認められるものを含む。)に在学し、又は入学しようとする有能な素質を持ち、かつ、経済的理由により修学困難な者に対し、学資の貸与を行い、将来有用の人材を育成することを目的とする。

(奨学生の決定)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が資金の範囲内でこれを定める。

2 奨学生を選考するために、丸森町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置くことができる。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、社会経済の実情に即したものであることを基本として、入学資金及び学資の月額等を基準とし、毎年度教育委員会が決定した額とする。

(貸与期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、当該奨学生の在学する学校等の正規の修業期間とする。

(奨学金貸与のとりやめ又は中止)

第5条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与をとりやめる。

(1) 奨学金辞退の申出があったとき。

(2) 傷い疾病のため成業の見込みがないとき。

(3) 学業成績、又は性行が不良となったとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 丸森町に居住する者の子弟でなくなったとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を中止する。

(奨学金の返還)

第6条 奨学金は、貸与期間の満了、又はとりやめた後、別に定める方法により返還しなければならない。

2 この条例による貸与金には利子を付さない。ただし、正当な理由がなく返還を怠った場合の延滞金等についてはこの限りでない。

(奨学金返還の免除又は猶予)

第7条 疾病その他正当な事由のため奨学金の返還が困難な者に対しては、願い出によって奨学金の全部、又は一部を免除し、若しくは相当期間その返還を猶予することができる。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町奨学金貸与条例

昭和43年9月27日 条例第29号

(平成21年3月26日施行)