○丸森町奨学金貸与規則

昭和43年9月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 丸森町奨学金貸与条例(昭和43年丸森町条例第29号。以下「条例」という。)による奨学金の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、丸森町に1年以上居住している者の子弟でなければならない。

2 奨学金の貸与を受けようとする者は、進学志望者にあっては12月1日から同月20日まで、その他の者については4月1日から同月20日までの期間に、次の書類を丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書

(2) 在学証明書

(3) 成績証明書

(4) 身体検査書

(5) 家庭の状況調書

(6) 学校長の推薦書

(選考委員)

第3条 丸森町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員8名以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 財政担当課長及び民生担当課長

(3) 学校長

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 選考委員会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会は、教育委員会が招集する。

第6条 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第7条 選考委員会における奨学生の選考判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考手続)

第8条 教育委員会が第2条の規定による願を受理したときは、奨学生志願者名簿に記載し、願書締切後速やかに選考委員会を招集して選考を行わせるものとする。

(選考対象)

第9条 選考委員会は、奨学生願書を提出した者のみについて選考するものとする。

2 選考委員会は、選考の結果を速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(奨学生の決定等)

第10条 教育委員会は、前条第2項による通知を受けたときは、教育委員会の議決を経て奨学生を決(内)定する。

2 奨学生を決(内)定したときは、奨学生採用(内定)通知書により本人に通知する。

3 前項の通知を受けた者は、連帯保証人及び保証人と連署して、奨学生採用受諾書に本人の住民票並びに連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書を添えて提出しなければならない。

(選考の特例)

第11条 教育委員会は、選考委員会を置く必要がないと認めるときは、自ら選考を行うことができる。

(登録)

第12条 教育委員会において奨学生を決定したときは、奨学生台帳に登録するものとする。

(届出)

第13条 奨学生は、次の場合直ちに連帯保証人と連署して届け出なければならない。

(1) 休学(長期欠席)のとき。

(2) 復学若しくは転学による奨学金継続又は退学のとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所、職業、氏名、本籍その他重要な事項に異動があったとき

(奨学金の交付)

第14条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合わせて交付することができる。

2 入学資金は、4月に交付する。

(受領証)

第15条 奨学生が奨学金を受領したときは、奨学金受領証を提出しなければならない。

(成績表の提出)

第16条 奨学生は、毎学年末、学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(借用証書等の提出)

第17条 条例第4条又は第5条の規定により貸与期間が満了し、又は貸与を取りやめたときは、奨学生は、連帯保証人及び保証人と連署して、奨学金借用証書に連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書を添えて提出しなければならない。

(異動の届出)

第18条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第19条 奨学金は、貸与期間が満了し、又は貸与を取りやめた月の翌月から起算して1年を経過した後、貸与期間の2倍に相当する期間以内に一時、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法により返還しなければならない。

(延滞金)

第20条 奨学生であった者が、返還金の返還を理由なく6月以上延滞したときは、当該延滞している返還金の額に、延滞した期間が6月を超えるごとに6月について100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する金額を延滞金として徴するものとする。

2 督促等に要した費用については、実費相当額を徴するものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月12日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の丸森町奨学金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の貸与に適用し、施行日前の貸与については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町奨学金貸与規則

昭和43年9月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)