○丸森町社会教育指導員設置規則

昭和47年6月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項をさだめるものとする。

(設置)

第2条 社会教育の振興充実を期するため、指導員を置く。

2 指導員は、社会教育に関する知識経験を有する者のうちから丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(職務)

第3条 指導員は、生涯学習課の所掌に係る事務のうち、次の職務を行う。

(1) 社会教育の特定分野における指導助言

(2) 各種の学習相談及び社会教育団体の育成

(3) その他社会教育に関し教育長から指示された事項

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(勤務)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 指導員は、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程等を遵守し、その職務に当たらなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月27日教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丸森町社会教育指導員設置規則

昭和47年6月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月28日 教育委員会規則第4号
昭和60年12月25日 教育委員会規則第9号
平成2年2月27日 教育委員会規則第5号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号