○丸森町生涯学習推進協議会設置要綱

平成元年10月2日

教育委員会訓令甲第5号

(設置)

第1条 心ふれあう活力に満ちた生涯学習の町づくりに資するため、丸森町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、丸森町における生涯学習に関する必要な事項を協議し、町民の自主的、主体的な生涯学習活動の推進を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、教育委員会が委嘱する。

2 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び職務代理者)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を統轄する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、教育委員会が招集する。

(推進部会)

第7条 協議会に推進部会を置くことができる。

2 推進部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町生涯学習推進協議会設置要綱

平成元年10月2日 教育委員会訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成元年10月2日 教育委員会訓令甲第5号
平成16年2月24日 教育委員会訓令甲第2号
平成23年3月25日 教育委員会訓令甲第6号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第2号