○丸森町在学青少年教育相談員設置規則

平成9年4月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町在学青少年教育相談員(以下「教育相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内小中学校の児童生徒の生徒指導に関し、相談・助言を行い健全な学校生活が送れるよう学校を支援するため、教育相談員を置く。

2 教育相談員は、学校教育等に関する知識経験者のうちから丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(任期)

第3条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第4条 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 教育相談員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。

(報酬等)

第5条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。

(服務)

第6条 教育相談員は、法令及び条例並びに委員会の定める規則及び規程を遵守し、その職務に当たらなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丸森町在学青少年教育相談員設置規則

平成9年4月30日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年4月30日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号