○丸森町資料展示収蔵館の設置及び管理に関する条例

平成元年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町資料展示収蔵館(以下「収蔵館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 考古資料、民俗資料、文書資料等の歴史に関する資料を展示収蔵し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって町民の文化の向上に資するため、収蔵館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 収蔵館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まるもりふるさと館

丸森町字鳥屋83番地1

(館長及び職員)

第3条の2 収蔵館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員のほか、収蔵館に嘱託員を置くことができる。

(入館料)

第4条 収蔵館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)からは、別表に掲げる入館料を徴収する。

(入館料の免除)

第5条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(入館者の義務)

第6条 入館者は、収蔵館の施設設備及び展示品等(以下「施設等」という。)を破損したときは、遅滞なくその旨を届けなければならない。

2 入館者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第7条 町長は、収蔵館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に収蔵館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に収蔵館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 収蔵館の運営に関する業務

(2) 収蔵館の施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に収蔵館の管理を行わなければならない。

(入館料に関する特例)

第10条 町長は、第7条の規定により指定管理者に収蔵館の管理を行わせる場合は、第4条の入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の入館料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(読替規定)

第11条 第7条の規定により指定管理者に収蔵館の管理を行わせる場合においては、第5条及び別表中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

入館料の額(1人1回につき)

常設展示

無料

特別展示

1,000円以内で町長の定める額

丸森町資料展示収蔵館の設置及び管理に関する条例

平成元年12月26日 条例第27号

(平成21年3月26日施行)