○企業職員給与規程

昭和46年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年丸森町条例第12号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与条例第1条に規定する町の一般職の職員(以下「一般職員」という。)及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第18条の2第1項の規定による勤務の場合は1回につき6,000円、同条第2項の規定による勤務の場合は1回につき3,000円とし、建設課長の職にある職員に支給する。ただし、同条第1項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 初任給、昇格、昇給等の基準は、一般職員及び単純労務職員の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号。以下「服務規程」という。)第4条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、服務規程第4条第3項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、服務規程第4条第3項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給与の額及び支給方法)

第5条 この規程に定めるもののほか、給与の額及びその支給方法については、一般職員及び単純労務職員の例による。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 企業職員の給与に関する規程(昭和43年丸森町企業管理規程第1号)は、廃止する。

3 第5条の規定によりその例によることとされる給与条例附則第20項及び単純労務職員の給与に関する規程附則第6項の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和49年3月28日訓令甲第10号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日訓令甲第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日訓令甲第9号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第14号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令甲第22号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令甲第14号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日訓令甲第9号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日訓令甲第16号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日訓令甲第16号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日訓令甲第20号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令甲第16号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令甲第17号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令甲第18号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この訓令の施行日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの訓令による改正後の企業職員給与規程第5条第2項の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第1条に規定する町の一般職の職員及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の例による。

企業職員給与規程

昭和46年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第2号
昭和49年3月28日 訓令甲第10号
昭和57年3月17日 訓令甲第3号
昭和60年12月25日 訓令甲第16号
昭和61年12月24日 訓令甲第9号
平成2年3月26日 訓令甲第14号
平成3年12月25日 訓令甲第22号
平成4年12月25日 訓令甲第14号
平成6年12月26日 訓令甲第9号
平成7年12月25日 訓令甲第16号
平成8年12月25日 訓令甲第16号
平成9年12月25日 訓令甲第20号
平成10年12月25日 訓令甲第16号
平成11年12月27日 訓令甲第17号
平成12年12月27日 訓令甲第18号
平成13年3月30日 訓令甲第2号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成15年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第3号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成20年3月31日 訓令甲第8号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第5号
令和5年3月30日 訓令甲第4号