○丸森町水道運営委員会設置条例

昭和48年2月27日

条例第1号

(設置)

第1条 本町における水道事業の円滑な運営を図るため、町長の諮問機関として丸森町水道運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町長が任命する委員12名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、丸森町建設課において所掌する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとし、支給の方法は附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第36号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第31号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第29号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月5日条例第26号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第41号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の給与額の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月2日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第29号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第36号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第39号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第30号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、改正後の丸森町水道運営委員会設置条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成15年3月6日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

給与の種類

支給区分

給与額

旅費

摘要

会長

報酬

出席1回につき

7,380円

7級

1 費用弁償の額は、その者に対応する旅費額欄に掲げる職務の級の者が、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の規定によって支給される額と同一とし、支給については、職員支給の例による。

委員

6,880円

丸森町水道運営委員会設置条例

昭和48年2月27日 条例第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和48年2月27日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和50年1月20日 条例第7号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年12月21日 条例第31号
昭和52年12月22日 条例第29号
昭和53年12月5日 条例第26号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第21号
昭和56年12月25日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第41号
昭和59年12月24日 条例第24号
昭和60年12月25日 条例第33号
昭和62年2月2日 条例第4号
昭和62年12月23日 条例第29号
昭和63年12月23日 条例第27号
平成元年12月26日 条例第36号
平成2年3月26日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第39号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年12月25日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年12月25日 条例第31号
平成8年12月25日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第17号
平成15年3月6日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第2号
平成18年12月27日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第11号
令和5年12月19日 条例第21号