○丸森町水道事業職員被服貸与規程

昭和47年10月25日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員及び貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服貸与台帳)

第3条 建設課長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき又はその被服がき損により使用に堪えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第2号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第3号)に当該被服を添えて、建設課長に返納しなければならない。

2 貸与期間を満了した貸与被服については、被貸与者に無償で支給する。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、建設課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において、既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けているものとみなす。

(平成8年9月11日訓令甲第12号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員別

貸与品目

規格

員数

貸与期間

備考

内勤事務に専ら従事する職員

事務服

1

3年


水道施設の維持管理及び工事の監督等の業務に従事する職員

作業帽


1

2


作業服

上・下

2

2

夏、冬もの各1

作業靴


1

2


雨合羽


1

2


ゴム長靴


1

1


保安帽


1

3

指定した者

防寒衣


1

3

労務に従事する職員

作業帽


1

2


作業服

上・下

2

1

夏、冬もの各1

作業靴


1

2


雨合羽


1

2


ゴム長靴


1

1


保安帽


1

3

指定した者

防寒衣


1

3

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丸森町水道事業職員被服貸与規程

昭和47年10月25日 訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和47年10月25日 訓令甲第24号
平成8年9月11日 訓令甲第12号
平成9年3月26日 訓令甲第4号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
令和4年3月30日 訓令甲第1号