○丸森町水道事業給水条例施行規則

平成9年12月17日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)

第3章 給水(第11条―第18条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第19条―第26条)

第5章 管理(第27条―第29条)

第6章 貯水槽水道(第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、丸森町水道事業給水条例(平成9年丸森町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第2条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。

(給水装置工事の申込み等)

第3条 条例第4条の規定により給水装置の工事をしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)に手数料を添え、町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みをした後、その内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、直ちに給水装置工事設計変更申込書(様式第2号)又は給水装置工事申込取消届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

3 第1項の申込みに関し町が施行する工事について、町長が指定する納期内に工事費概算額を納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(工事費用負担)

第4条 条例第5条に規定する町長が特に必要があると認めたものとは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 装置する給水管が将来配水管として使用することが見込まれるとき。

(2) 町長が定められた給水装置の必要限度を超える増量工事を指示したとき。

(3) 町長が直接施行した給水装置工事であって、完成後1年以内に当該工事上のかしに起因して破損したと認められるとき。

(工事の検査)

第5条 条例第6条第2項の規定により工事検査を受ける場合は、給水装置工事完成届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直し後、直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第5号)を提出して再検査を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等)

第6条 条例第6条第3項の規定により町長が当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他人の所有する家屋に給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置するとき。

(3) 他人の給水装置から分岐引用して給水装置を設置するとき。

(分岐引用者への通知)

第7条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、30日前までに分岐引用者に通知しなければならない。

2 前項の場合、分岐引用者がその装置の改造又は分岐引用されている給水管の取得の手続をしなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第8条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の費用をいい、町長が別に定める基準による。

(2) 運搬費は、その工事に使用する材料の運搬に係る費用をいう。

(3) 労力費は、掘削埋戻し作業、管類の継手作業、栓類の取付作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金単価を乗じて得た額とし、労力費算出歩掛、配管工、土工の賃金の額については、町長が別に定める。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによるもののほか、町長が別に定める。

(5) 間接経費は、損料及び事務費とする。

(給水装置の変更等の費用負担)

第9条 条例第13条に規定する給水装置の変更等の工事に要した費用は、町長が負担する。

(給水装置の修繕)

第10条 条例第22条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 町長又は指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行した工事で、完成後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町又は指定工事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。

第3章 給水

(給水契約の申込)

第11条 条例第15条の規定により給水契約の申込みをしようとする者は、給水新設申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(代理人の選定及び変更の届出)

第12条 給水装置の所有者が条例第16条の規定により代理人を選定したときは、代理人選定届(様式第8号)により、直ちに連署で町長に届け出なければならない。代理人又はその住所に変更のあった場合も同様とする。また、代理人を取り消す場合の届出は、代理人取消届(様式第9号)による。

(管理人の選定)

第13条 条例第17条の規定により管理人を選定し、又は変更しようとする者は、管理人選定・変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(メーターの管理)

第14条 条例第19条第3項の規定によりメーターを紛失又はき損した者は、水道メーター紛失・き損届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(水道の使用中止、変更等)

第15条 条例第20条に規定する事由が発生した場合は、それぞれの事由ごとに、別記様式(様式第10号及び様式第12号から様式第17号まで)により町長に届け出なければならない。

(給水装置に関する事務代行)

第16条 給水装置所有者の所在が不明のため給水装置に関する事務を処理することができないときは、町長は、水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(メーター検針)

第17条 町長は、メーターを検針したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。

(私設消火栓の使用)

第18条 条例第21条の規定により、私設消火栓を演習のために使用するときは、私設消火栓演習使用申込書(様式第17号)にその事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

第4章 料金、加入金及び手数料

(水量の認定)

第19条 条例第27条第1号及び第2号に規定する使用水量の認定を受けようとする者は、使用水量認定申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の使用水量の認定方法は、前4か月における使用水量その他の事実を考慮して行う。

(使用水量の端数計算)

第20条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(調定後の料金変更)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)の調定後に、その金額に変更が生じたときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(過誤納による料金の精算)

第22条 料金に過誤納があったときは、翌月分以降の料金等において精算することができる。

(加入金の追徴又は還付)

第23条 給水装置工事の設計変更により給水管の口径に変更を生じたときは、既納の水道加入金(以下「加入金」という。)と変更後の口径に応ずる加入金の額の差額を追徴し、又は還付する。

2 給水装置工事の完成前に当該工事の申込みを取り消したときは、既納の加入金は還付する。ただし、本管より給水管の取り出し工事を行った場合は還付しない。

3 前2項に定めるもののほか、既納の加入金は還付しない。

(加入金徴収の特例)

第24条 条例第31条第3項ただし書に規定する町長が特別の事由があると認めたときとは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 官公署、学校、会社等において納入通知書の発行を必要とするとき。

(2) その他前号以外で納入通知書の発行を必要とするとき。

(料金等の減免)

第25条 条例第33条に規定する町長が公益上その他特別の理由があると認めたときとは、火災その他不測の災害等により次の各号の一に該当するときとする。

(1) 給水装置の一部が破損したことにより被害の一部を救済する必要があるとき。

(2) 大規模な災害等で町が管理する水道施設が被災したこと等により給水がされなかったとき。

2 減免を受けようとする者は、料金等減免申請書(様式第19号)により町長に申請しなければならない。ただし、前項第2号の場合は、この限りでない。

3 第1項第2号の規定による減免の額は、実情を考慮してその都度町長が決定するものとする。

(料金等の領収印及び取扱員印)

第26条 料金等の領収書は、丸森町企業出納員の領収印又は現金取扱員の印があるものは有効とする。

第5章 管理

(給水装置の修繕)

第27条 条例第22条第2項ただし書に規定する町長が必要と認めたときとは、公道内及び配水管からの分水箇所より水道メーターまでに埋設されている給水装置で、不測の事由による場合とする。

(給水装置及び水質検査)

第28条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要したときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水について、通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 町長は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(停水処分の方法)

第29条 条例第36条に規定する給水の停止の方法は、給水栓の封印、止水栓及び制水弁の閉鎖若しくは量水器の撤去又は配水管との連絡を切断することにより行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第30条 条例第42条第2項に定める管理基準及び検査は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理基準は、次のとおりとする。

 水槽の清掃を定期的に年1回行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 町長が指定する検査機関は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に定める厚生労働大臣指定検査機関とし、検査項目は次のとおりとする。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査

 残留塩素の有無に関する水質検査

第7章 雑則

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の丸森町水道事業給水条例施行規則によりなされた届出、請求、許可その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の条例施行規則によりなされた届出等の手続は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成14年4月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第25条の改正規定は、平成23年3月分の料金から適用する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

丸森町水道事業給水条例施行規則

平成9年12月17日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成9年12月17日 規則第21号
平成12年12月27日 規則第39号
平成14年4月11日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第26号
平成23年4月22日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第7号