○丸森病院施設の使用に関する規程

昭和49年12月27日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、法令に別段の定めがあるものを除くほか、病院施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「病院施設」とは、土地、建物及び附属施設をいう。

(使用許可の申請)

第3条 病院施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、病院施設使用許可申請書を院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日前10日までに提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 院長は、前条第1項の申請の使用目的が適当と認められるときは、病院施設の使用を許可することができる。ただし、異例な使用と認める場合は、意見を附して町長に進達しなければならない。

(使用許可の禁止)

第5条 院長は、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれのある場合においては、病院施設の使用許可を与えてはならない。

(1) 病院運営上支障があるとき。

(2) 風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 病院施設をき損する等その管理上支障があるとき。

(4) その他の事由により院長が支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は、その都度町長の定める額とする。

2 第4条の規定により使用許可を受けた申請者は、別に発行する納入通知書により使用料を指定金融機関に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認められる場合に限り、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用許可の取消)

第8条 院長は、次の各号の一に該当する場合は、病院施設の使用許可を与えた後においても、使用許可を取り消すことができる。

(1) 第5条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(き損等の賠償)

第9条 使用者は、病院施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和50年2月8日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森病院施設の使用に関する規程

昭和49年12月27日 訓令甲第20号

(平成24年4月1日施行)