○宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約

昭和43年4月1日

規約

(共同設置する地方公共団体)

第1条 別表第1に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、共同して関係団体の非常勤の職員の公務災害補償又は通勤による災害に係る認定に関する事務を行うため、公務災害補償等認定委員会を共同設置するものとする。

(名称)

第2条 この公務災害補償等認定委員会は、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)という。

(認定委員会の執務場所)

第3条 認定委員会の執務場所は、仙台市定禅寺通櫓丁48番地宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合(以下「補償組合」という。)事務所内とする。

(認定委員会の委員の選任等)

第4条 認定委員会は、委員5人をもって組織し、当該委員は、補償組合の組合長が、学識経験を有する者のうちからこれを委嘱するものとする。

2 認定委員会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 認定委員会の委員は、再任されることができるものとする。

4 補償組合の組合長は、第1項の規定により委嘱した委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知しなければならない。

5 補償組合の組合長は、委員に欠員を生じこれに伴い後任者を委嘱したときは、当該後任者の氏名及び経歴を関係団体の長に通知しなければならない。

(認定委員会の庶務)

第5条 認定委員会の庶務は、補償組合においてこれを掌るものとする。

(負担金)

第6条 認定委員会に関する経費は関係団体においてこれを負担するものとし、当該関係団体の負担金の額は、別表第2に定めるところによる。

2 関係団体は、前項の規定による負担金のうち、経常負担金については毎年度4月30日までに、特別負担金についてはその都度速やかに、補償組合に交付しなければならない。

(認定委員会に関する予算)

第7条 認定委員会に関する補償組合の予算は、これを特別会計とする。

(認定委員会に関する決算報告)

第8条 補償組合の組合長は、認定委員会に関する決算を補償組合議会の認定に付したときは、当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。

(認定委員会の諸規程等に関する関係団体の相互調整義務)

第9条 認定委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係団体は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定委員会の委員の身分取扱い等)

第10条 補償組合は、認定委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係団体の意見を聞かなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、補償組合が制定又は改廃したときは、関係団体の長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

3 補償組合の組合長は、認定委員会の委員を懲戒処分したとき及びその退職につき承認を与えた場合においては、速やかに関係団体の長に通知しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、認定委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。

1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

2 関係団体の長は、この規約施行の際現に効力を有する第10条第1項の規定による補償組合の条例を公表しなければならない。

3 関係団体の公務災害補償認定委員会の委員は、その任期にかかわらず、この規約施行の日の前日にその職を失なう。

(昭和49年6月1日)

この規約は、昭和49年6月1日から施行し昭和48年12月1日から適用する。

別表第1

角田市、多賀城市、岩沼市並びに県内全町村及び

石巻地区広域行政事務組合、仙南地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、栗原地域広域行政事務組合、登米地域広域行政事務組合、気仙沼本吉地域広域行政事務組合、鹿島堰組合、伊豆野堰組合、石越町外二町板倉堰組合、岩淵堰組合、杭ケ浦組合、割上堰組合、築舘町外一ケ村土木工事組合、森越戸排水組合、米山町外一町平筒沼管理組合、迫町外三町排水組合、吉田川流域溜池大和町外六ケ町組合、色麻村外一町一村花川ダム管理組合、軽辺大釜堰水利組合、気仙沼地方衛生処理事務組合、遠田三町立じん芥処理組合、河北地区衛生処理組合、河南地区衛生処理組合、大崎西部火葬場組合、登米本吉地方養護老人施設組合、白石市外二町組合、志津川歌津病院組合、河南町矢本町国民健康保険病院組合、公立黒川病院組合、東和町中田町病院組合、塩釜地区病院組合、迫町外三町伝染病院組合、登米伝染病院組合、築舘町外四町一ケ村伝染病院組合、若柳町外二ケ町伝染病院組合、大河原町外二町伝染病院組合、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、栗原地区消防事務組合、登米地区消防事務組合、亘理地区消防事務組合、黒川地区消防事務組合、古川市松山町中学校組合、松山三本木両町小中学校組合、古川市三本木町小中学校組合、宮城県市町村職員退職手当組合、宮城県旧市町村職員恩給組合資産管理組合

別表第2(第6条関係)

経常負担金

関係団体の意見を聞き、毎年度第7条の予算で定める額

特別負担金

公務災害補償等に係る認定に関する事務に要した経費のうち、

(1) 委員の公務出張に伴う費用弁償

(2) 認定委員会の事務の執行のために医師の診断若しくは検案、又は鑑定人の鑑定等を受けたために要した経費

(3) 補償を受け若しくは受けようとする者、又はその他の関係人の出頭に伴う旅費

(4) 庶務担当職員の公務出張に伴う旅費

(注)

1 経常負担金は、各関係団体ごとに負担する額とする。

2 特別負担金は、公務災害を生じた特定の団体が負担する額とする。

宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約

昭和43年4月1日 規約

(昭和43年4月1日施行)