○丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年12月5日

告示第77号

(趣旨)

第1条 町は、認知症高齢者グループホーム及び特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームについては、定員が29人以下のものとする。以下同じ。)を整備する者を支援するため、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱(平成21年10月28日付け長政第214号宮城県保健福祉部長通知)に規定する事業に要する経費を対象として、予算の範囲内で丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とし、丸森町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき実施する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第20項に規定する地域密着型老人福祉施設入所者生活介護及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設等の整備事業(以下「整備事業」という。)とし、補助金の交付対象となる者は、整備事業を実施する者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 介護基盤の緊急整備特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)

(2) 認知症高齢者グループホーム等の整備促進事業(以下「整備促進事業」という。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、整備事業に係る経費のうち工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び購入費を含む。)及び事務費(施工に直接必要となる事務のための旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等とし、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、当該年度の予算額が別表に定める基準額を下回る場合は、当該予算額とする。

(1) 特別対策事業 補助対象経費の実支出額の合計額と別表に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(補助対象経費が当該額を超える場合は、補助対象経費から当該基準額を差し引いた額と、当該基準額に2分の1を乗じて得た金額に10分の9を乗じて得た額のうち少ない方を加算する。)

(2) 整備促進事業 別表に定める基準額と、補助対象経費の実支出額から前号により算出された補助金額を差し引いた額のうち少ない方の額

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する交付申請書は、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、次に掲げる関係書類を添えなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設の配置図、平面図及び立面図

(3) 工事工程表

(4) 事業実施に当たり締結する契約書(工事内訳書等を含む。)の写し(交付申請時に未契約である場合は、設計書(設計内訳書等を含む。)又は見積書の写し)

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、整備事業の内容を変更し、又は予定期間内に整備事業が完了しない場合は、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更理由書又は事業変更計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金事業計画変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、整備事業を中止し、又は廃止する場合は、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業中止(廃止)の理由を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金実績報告書(様式第8号)とし、次に掲げる関係書類を添えなければならない。

(1) 精算額算出内訳書

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 工事請負契約書の写し(工事内訳書を含む。)

(4) 竣工した施設の配置図、平面図及び立面図

(5) 検査済証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合は、当該報告書等の審査を行い、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消し、その返還を命じるものとする。

(1) 補助金を整備事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年11月1日から適用する。

(平成23年3月10日告示第29号)

この告示は、平成23年3月10日から施行する。

(平成24年1月31日告示第4号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準額

単位

認知症高齢者グループホーム

特別対策事業

26,250千円

1施設当たり

整備促進事業

3,750千円

特別養護老人ホーム

特別対策事業

3,500千円

1整備床当たり

整備促進事業

500千円

様式 略

丸森町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年12月5日 告示第77号

(平成24年2月1日施行)