○丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例施行規則

平成24年11月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例(平成24年丸森町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育料等の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(承認申請)

第3条 条例第4条の規定により保育料及び副食費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める書類を添付の上、町長が定める日までに、丸森町第2子以降児童保育料等助成承認申請書兼町税等納入状況確認同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2子以降の児童であることを証する書面(戸籍謄本等)

(2) 入園(所)許可証又は在園(所)証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町第2子以降児童保育料等助成承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 条例第5条に定める助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、丸森町第2子以降児童保育料等助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町第2子以降児童保育料等助成金交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。

(申請書記載事項の変更手続)

第7条 第4条の規定により助成の決定を受けた者は、申請した内容に変更が生じたときは、丸森町第2子以降児童保育料等助成承認申請書記載事項変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届出しなければならない。

(助成決定取消通知)

第8条 町長は、条例第7条の規定により助成を取り消したときは、丸森町第2子以降児童保育料等助成承認取消通知書(様式第6号)により助成の承認を受けた者に通知するものとする。

(関係書類の提出)

第9条 町長は、助成金交付の事務処理上必要と認めるときは、対象施設の管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以降の保育料に係る申請書の受理その他第2子以降の児童に係る保育料の免除等に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月24日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以降の保育料に係る申請書の受理その他第2子以降の児童に係る保育料の助成に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例施行規則

平成24年11月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)