○丸森町保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成24年11月26日

告示第67号

(趣旨)

第1条 町は、安心して子どもを育てられる環境を整備するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設、幼保連携型認定こども園(ただし、国、都道府県及び市町村以外の者が設置した施設に限る。以下「私立認定こども園」という。)及び地域型保育事業を運営する社会福祉法人等が行う就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供に係る事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町保育対策等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 交付の対象となる事業は、別表に定めるものとする。

(補助金の交付額等)

第3条 補助金の交付額は、別表の区分に応じ次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表に定める基準額

(2) 別表に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年8月7日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年10月8日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年10月18日告示第100号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年12月1日告示第102号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(別表)

区分

補助の要件

基準額

対象経費

延長保育事業

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に規定する交付対象事業であること。

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた基準額

延長保育促進事業に必要な経費

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業に必要な経費

一時預かり事業

一時預かり事業に必要な経費

病後児保育事業

病後児保育事業に必要な経費

障害児保育事業

障害児保育を行うこと。

各月初日現在の対象障害児数の年間合計数に月額65,300円を乗じた額

障害児保育事業に必要な経費

地域型保育事業

教育保育の提供を行うにあたり必要と認められる施設環境整備事業であること。

一施設50万円を限度とする。(1会計年度につき1回限りとする。)

施設の環境整備に必要な経費

丸森町保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成24年11月26日 告示第67号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成24年11月26日 告示第67号
平成25年8月7日 告示第48号
平成25年10月8日 告示第61号
平成28年10月18日 告示第100号
平成30年12月1日 告示第102号