○丸森町こどもの未来を全力応援推進本部設置要綱

平成25年1月10日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 子育て支援を通じて若者の町内定住を促進するための施策を総合的かつ効果的に推進するため、丸森町こどもの未来を全力応援推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的な子育て支援対策の計画策定及び推進に関すること。

(2) その他子育て支援対策を通じた若者定住の推進のために必要な事項に関すること。

(推進本部)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会)

第4条 推進本部に幹事会を置き、次に掲げる事務について協議し、本部長の指示する事項を処理する。

(1) 推進本部の会議に付すべき事項に関すること。

(2) 子育て支援対策に係る部会間の調整に関すること。

(3) その他子育て支援対策の推進に関すること。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事長に副町長、副幹事長に子育て定住推進課長をもって充て、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、副幹事長がその職務を代理する。

4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

(プロジェクトチーム)

第5条 幹事長は、重要事項を調査研究するため、プロジェクトチームを設置することができる。

(部会)

第6条 第2条に掲げる所掌事務を効率的に執行するため、推進本部に部会を置く。

2 部会は、別表第3に掲げる課等の職員のうち、本部長が指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

4 部会は、担当分野において子育てしやすいまちづくりの事業を実施するため、必要な調査、企画及び調整を行うとともに、その結果を幹事会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、子育て定住推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令甲第10号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

(1) 町長事務部局の課長職にあるもの、丸森病院事務長

(2) 議会事務局長、農業委員会事務局長、農業創造センター研究部長

(3) 教育長、教育委員会事務局の課長、学校給食センター所長

別表第2(第4条関係)

総務課長 企画財政課長 保健福祉課長 建設課長 商工観光課長 学校教育課長 生涯学習課長

別表第3(第6条関係)

部会

部会を構成する課等

住・生活環境部会

総務課 企画財政課 建設課 町民税務課

就業支援部会

企画財政課 農林課 商工観光課

保健・医療・福祉部会

保健福祉課 子育て定住推進課 丸森病院

教育・保育部会

学校教育課 生涯学習課 子育て定住推進課

丸森町こどもの未来を全力応援推進本部設置要綱

平成25年1月10日 訓令甲第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成25年1月10日 訓令甲第1号
平成25年3月27日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
令和5年12月1日 訓令甲第10号