○丸森町生活安全条例

平成25年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、事業者及び団体等の果たすべき役割を明らかにすることにより、防犯意識の高揚と地域の自主的な防犯活動の推進を図り、町民が安心して生活できる犯罪等のない安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪その他町民の生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険な行為をいう。

(2) 町民 町内に居住又は滞在(通勤又は通学を含む。)する者及び町内の土地、建物等を所有又は管理する者(法人を含む。)をいう。

(3) 事業者 町内において事業を行うすべての者をいう。

(4) 団体等 防犯協会、PTAその他の町内において自主的に犯罪等のない環境づくり活動に取り組む団体をいう。

(町の役割)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、町民、事業者及び団体等(以下「町民等」という。)と協力して次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 安全な地域社会の実現に向け、意識の高揚が図られる啓発活動及び必要な情報の提供に関すること。

(2) 安全な地域社会の実現に向けた町民等の自主的な地域活動に対する支援に関すること。

(3) 安全な地域社会の実現のために公益上必要な防犯環境の整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全な地域社会の実現のために必要な措置に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要な関係機関(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、自らの生活の安全の確保及び地域の安全の確保のための活動に参加するとともに、町、事業者、関係機関等及び団体等が実施する町民生活の安全の確保に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自らの安全の確保及び地域の安全の確保に必要な措置を講じるとともに、町、関係機関等及び団体等が実施する町民生活の安全の確保に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(団体等の役割)

第6条 団体等は、地域安全活動を行うに当っては、自らの安全の確保及び地域の安全の確保に必要な措置を講じるとともに、町、事業者及び関係機関等が実施する町民生活の安全の確保に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(学校等における児童等の安全確保)

第7条 学校等(町内に存する小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設等をいう。)を設置又は管理する者は、当該施設内において児童生徒及び幼児の安全の確保に必要な措置を講じるとともに、町民等及び関係機関等と連携し、地域での児童生徒及び幼児の安全の確保に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は、町民生活の安全確保に関する事項を総合的かつ計画的に実施するため、町民等が主体的に取り組む活動を助長するとともに、相互に連携及び協力を図りながら、継続的に地域全体の活動に広めていく推進体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町生活安全条例

平成25年3月22日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)