○丸森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月27日

規則第7号

(オペレーターに充てることができる者)

第2条 条例第7条第2項及び第47条第2項の厚生労働大臣が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第1号に規定する者とする。

(管理者が受けるべき研修)

第3条 条例第62条第2項第83条第3項第111条第2項及び第192条第2項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第2号に規定する研修とする。

(食事の提供に要する費用)

第4条 条例第80条で準用する第59条の7第4項の厚生労働大臣が定めるところによる費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「利用料等に関する指針告示」という。)第2号ロの規定によるものとする。

(介護支援専門員が受けるべき研修)

第5条 条例第82条第10項及び第191条第9項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第3号に規定する研修とする。

(代表者が受けるべき研修)

第6条 条例第84条第112条及び第193条の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第4号に規定する研修とする。

(食事の提供等に要する費用)

第7条 条例第92条第4項第157条第4項及び第182条第4項の厚生労働大臣が定めるところによる費用は、利用料等に関する指針告示第2号イ及びロの規定によるものとする。

(計画作成担当者が受けるべき研修)

第8条 条例第110条第6項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第5号に規定する研修とする。

(特別な居室等の提供に係る基準)

第9条 条例第157条第3項第3号及び第182条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に規定する基準とする。

(感染症等が疑われる際の対処等に関する手順)

第10条 条例第171条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に規定する手順とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

丸森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月27日 規則第7号

(平成29年3月30日施行)