○丸森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月27日

規則第8号

(管理者が受けるべき研修)

第2条 条例第7条第2項第46条第3項及び第73条第2項の厚生労働大臣が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第6号に規定する研修とする。

(食事の提供に要する費用)

第3条 条例第23条第4項の厚生労働大臣が定めるところによる費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「利用料等に関する指針告示」という。)第2号ロの規定によるものとする。

(介護支援専門員が受けるべき研修)

第4条 条例第45条第10項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第7号に規定する研修とする。

(代表者が受けるべき研修)

第5条 条例第47条及び第74条の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第8号に規定する研修とする。

(食事の提供等に要する費用)

第6条 条例第53条第4項の厚生労働大臣が定めるところによる費用は、利用料等に関する指針告示第2号イ及びロの規定によるものとする。

(計画作成担当者が受けるべき研修)

第7条 条例第72条第6項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第9号に規定する研修とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

丸森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月27日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)