○丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年2月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、特別要介護者を介護するために要する経費について、当該事業者に対し予算の範囲内で丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「特別要介護者」とは、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い者として第4条第2項の規定により宮城県知事が認定した者をいう。

(交付の対象及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付対象となる事業所及び経費並びに補助単価及び補助基準額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表の補助基準額のいずれか少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別要介護者の認定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請を行う前に、特別要介護者に算入しようとする入所者について、特別処遇支援対象者名簿(様式第1号)に生活介護事業所特別処遇支援費補助事業特別要介護者等認定資料(様式第1号の2)及び補助対象事業所調書(様式第1号の3)を添えて、町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の協議があったときは、同項の書類により宮城県知事に協議し、特別要介護者の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の認定結果に基づき、特別処遇支援認定結果通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 申請者は、特別要介護者と事業所の長との契約に変更が生じたときは、町長に報告しなければならない。

(交付の申請)

第5条 申請者は、前条第3項の通知を受けた後、速やかに丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 補助対象職員雇用計画調書

(3) 補助対象職員配置計画調書

(4) 特別要介護者名簿

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業終了後速やかに、丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額調書

(2) 補助対象職員雇用実績調書

(3) 補助対象職員配置実施調書

(4) 特別要介護者名簿

(5) 収支精算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書等の審査を行い、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払の方法により交付することができる。

2 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、第6条の通知を受けた後に、丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第11条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命じることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年2月15日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。

(丸森町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱の廃止)

2 丸森町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱(平成22年丸森町告示第10号)は、廃止する。

(平成25年12月5日告示第74号)

この告示は、平成25年10月17日から適用する。

(平成27年12月11日告示第108号)

この告示は、平成27年11月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業所

法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6第2項に定める人員配置体制加算(以下「人員配置体制加算」という。)を算定できないが、利用者数を従業者の員数で除して得た数が基準定数を超えた人員を配置しており、かつ、基準定数に人員配置体制加算の算定のために必要な人員数から基準定数を差し引いた数の2分の1を加えた数以上の人員を配置している事業所

補助対象経費

基準定数を超えて直接処遇職員を配置するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費

利用定員の区分及び補助単価

(1) 20人以下 255円/日

(2) 21人から60人まで 190円/日

(3) 61人以上 165円/日

補助基準額

補助単価×利用日数×特別要介護者数

(注)

1 利用者数は、前年度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては、推計の利用者数)とする。

2 従業者は、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員とし、臨時職員も含むが、それぞれ常勤換算後の人数とする。月ごとの変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所の要件を満たす月について補助額を算定する。

3 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月当たりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は、実際の利用日数)とする。

4 特別要介護者数は、特別要介護者として6人以上認定を受けた事業所における当該事業年度の4月1日現在の在籍数とし、年度中途の契約解除等の変更に該当する場合は、利用日数分の補助額の和とする。

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丸森町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年2月15日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)