○丸森町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、任意に行う予防接種に係る費用を助成して予防接種を促し、疾病の発生及びまん延を防ぐことにより、町民の健康保持と子育て支援を推進することを目的とする。

(対象とする予防接種)

第2条 任意予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の対象は、日本国内の医療機関における風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定による定期予防接種を除く。以下「予防接種」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、予防接種日において本町に住所を有する19歳以上の者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 婚姻して妊娠を予定又は希望している49歳以下の女性

(2) 前号の女性の配偶者及び同居の親族

(3) 妊娠中の女性の配偶者及び同居の親族

(助成する金額及び回数)

第4条 助成する金額は、予防接種に要した費用(抗体検査に係るものを除く。)の額とする。

2 助成する回数は、対象者1人当たり1回とする。

3 助成する期間は、予防接種日(複数回実施する場合は、最終実施日)の属する年度の3月31日までとする。

(助成の申請等)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町任意予防接種費用助成申請(請求)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、予防接種日(複数回接種する場合は、最終接種日)の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種に係る領収書

(2) 母子健康手帳の写し(第3条第3号の申請者に限る。)

(助成金の交付等)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し助成金を交付するものとする。

2 前項の交付は、申請者が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該申請者から交付した助成金を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、丸森町任意予防接種費用助成台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日以後の予防接種から適用する。

(平成26年3月26日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第23号)

この告示は、平成27年7月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月30日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成25年5月30日 告示第38号
平成26年3月26日 告示第18号
平成27年3月27日 告示第22号
平成28年3月16日 告示第23号
令和3年3月22日 告示第26号
令和4年3月30日 告示第52号