○丸森町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年9月13日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、丸森町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の対策に必要な情報の収集及び交換

(2) 新型インフルエンザ等の対策に必要な体制の整備

(3) 新型インフルエンザ等の対策の実施

(4) その他新型インフルエンザ等の対策に必要な事項

(組織)

第4条 法第35条第2項第4号の町長が本部員として任命する者は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者

(3) 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第6条に規定する室の長及び第27条第1項に規定する事務長

2 法第35条第3項の副本部長として町長が指名する者は、副町長及び丸森町教育委員会教育長とする。

3 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

4 前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。

(職務)

第5条 本部長は、対策本部を代表し、対策本部の事務を総括するとともに、本部員及び職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理するとともに、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員及び職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第6条 本部長は、第3条に規定する事項を処理するため、必要に応じて対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、本部長の承認を得て代理の職員を出席させるものとする。

3 本部長は、法第35条第4項の規定により国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見及び資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(部)

第7条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、部に属する本部員の中から本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。

第21条の2の見出しを「(災害派遣手当等)」に改め、同条第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。

第23条の3第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。

(平成28年3月15日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

丸森町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年9月13日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)