○丸森町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日

条例第26号

(設置)

第1条 子育て支援に関する総合的な施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丸森町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本町の子育て支援に関する総合的な計画の策定及び施策の実施状況について調査審議すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に規定する事項に関すること。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、町長に建議することができる。

(組織等)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第4条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て定住推進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

丸森町子ども・子育て会議

会長

7,380円


委員

6,880円

(平成27年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丸森町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)