○丸森町社会教育委員の設置に関する条例

平成26年3月18日

条例第2号

丸森町社会教育委員の設置に関する条例(昭和35年丸森町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 丸森町における主体的な社会教育を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定により、丸森町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、8名以内とし、次に掲げる者のうちから丸森町教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育の関係者

(2) 学校教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

2 委員は、非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定める。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、丸森町教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「社会教育委員」を「丸森町社会教育委員」に改める。

丸森町社会教育委員の設置に関する条例

平成26年3月18日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)