○丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年9月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、当該職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認めるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることが見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与条例の適用除外等)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第5項から第10項までの規定は、第3条及び第4条の規定により採用された職員には、適用しない。

2 給与条例第10条から第11条の3までの規定は、第4条の規定により採用された職員(次項において「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条の4第2項第2号並びに第14条第2項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初に採用される第3条及び第4条に規定する職員の選考のための手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第20条の次に次の1条を加える。

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条、第6条、第6条の2及び第16条の規定は、丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(3) 丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条第2項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「の規定により採用された短時間勤務職員」に改め、同条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5 丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

第3条、第4条第2項、第12条第1項第1号、第17条第3項及び第19条中「及び短時間勤務職員」を「、短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

(丸森町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

6 丸森町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第1号中「その他の法律」の次に「又は条例」を加え、「又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「、第28条の6第1項若しくは第2項又は丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号。次号において「任期付職員条例」という。)第2条若しくは第3条」に改め、同項第2号中「又は第28条の6第2項」を「若しくは第28条の6第2項又は任期付職員条例第4条」に改める。

(平成26年12月10日条例第21号)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年9月12日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)